就労選択支援とは?他の就労系サービスとの違いをわかりやすく解説

現在、障害者を支援する障害福祉サービスは様々な種類が存在しています。

現在、障害者雇用を促進する動きが活発となっており、障害者の就労は注目されています。

障害を持っていても働きたいと思う一方で、以下のような悩みも出てきます。

自分に合った仕事ってなんだろう

今の働き方でいいのかな

このような悩みを解決する手助けをするのが就労選択支援となっています。

就労選択支援は、障害のある方が自分に合った仕事や働き方を見つけるためのサポートで、2025年10月から始まった新たな制度となっています。

本記事では、就労選択支援がどのようなサービスなのか、他の就労系サービスとの違い、利用するまでの流れなどについて詳しく説明していきます。

目次

就労選択支援とは

就労選択支援とは、新しい就労系障害福祉サービスの区分であり、障害のある人が自分に合った就労先や働き方を選択できるよう、就労アセスメントをとおして支援する障害福祉サービスの1つです。

2022年に障害者総合支援法で新たに創設され、2025年の10月からサービスが開始されます。

国として、労働意欲のある障害をお持ちの方に対し、就労できる場を確保したい、自立した日常生活や社会生活を営めるよう支援したいと、法改正、支援強化を重ねてきましたが、その一環といえます。

現在も就労移行支援や就労継続支援A型・B型、就労定着支援などの就労系サービスは存在しています。しかし、必ずしも適切な就労支援サービスにつながらないケースがありました。加えて、特定の就労系サービスの利用が始まると、次のステップに進みづらいなどの課題がありました。

就労選択支援は、多様な就労ニーズへの対応、障害者雇用の質向上を目的としています。そのため、短期間の生産活動の体験をすることで、本人と支援者が就労に必要な評価・整理する点が特徴となっています。

以下では、どんなサービスなのか、他の就労系サービスとの違いなどについて詳しく掘り下げていきたいと思います。

参照:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」

就労選択支援の目的、対象者

障害を抱えている人の就労をサポートするべく新たに始まったサービスが就労選択支援になります。就労選択支援は、どのような目的でつくられた制度なのでしょう。

また対象者はすべての障害を持っている方が対象になるのでしょうか。以下で解説していきます。

就労選択支援の目的

就労選択支援の目的としては、本人の希望、就労能力や適性等に合ったより良い選択ができることが目的とした制度になっています。

今までは、希望や能力をめぐって、利用者と通所先で方針や本音、思惑などで一致しないことが多く、不満材料にもなっていました。この不満を解消していけるのがこの制度になります。

就労選択支援は、障害者の就労をサポートするサービスですが、利用者の方が主体的に就労先を選択できるような支援をすることが最大の目的となっています。

参考:就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫

就労選択支援の対象者

就労選択支援の対象者となっているのは、障害である方で新しく就労移行支援や就労継続支援を利用したいと考えている方や、現在就労移行支援や就労継続支援を利用している方が対象となっています。

サービスの種類新たに利用を希望する人すでに利用している人
就労継続支援B型下記以外の方
(就労アセスメント対象者)
2025年10月から原則として利用希望に応じて利用
・50歳以上または障害基礎年金1級受給者
・就労経験はあるが、年齢や体力により一般就労が難しい方
希望に応じて利用
就労継続支援A型2027年4月から原則として利用
就労移行支援希望に応じて利用2027年4月から原則として利用

上記の図のように利用開始時期はサービスによって異なっています。

また、就労選択支援での就労アセスメントは、特別支援学校などに在籍している人も学年に関わらず対象になります。特別支援学校以外の高校や大学に通う学生も障害を持っている方は利用可能です。

就労選択支援のサービス内容、利用の流れ

就労継続支援や就労移行支援などのサービスを利用している方や、働く意思があり就労支援を検討している障害者を対象とした就労選択支援ですが、具体的なサービス内容はどのようになっているでしょうか。また、どこで就労選択支援を受けることがっできるでしょうか。

以下では、就労選択支援のサービス内容や、利用するまでの流れについて解説していきます。

就労選択支援のサービス内容

就労選択支援事業所では、以下のようなサービスを軸に、一般就労もしくは各事業所への通所に繋げていきます。

また、就労選択支援は利用期間が1ヶ月としているため、短期間のうちに障害者本人による作業体験、支援側におけるアセスメントの作成、関係機関との連絡調整を行っていきます。

就労アセスメント

就労アセスメントは、就労可否を判断するものではなく、働き方の可能性を探ることが目的となっています。

利用者と協同で利用頻度や賃金など就労への希望を把握します。その後、短時間の生産活動を就労選択支援員が見て、適性や知識、能力を評価したり、意向などを整理したりしてくれます。

ケース会議

本人や家族、就労移行支援・継続支援事業所などの関係機関とアセスメント期間を共有し、就労選択支援利用後の進路を検討します。利用者本人が主体となって意思決定できるようサポートします。

就労アセスメントシートの作成

アセスメントシートは、面談や作業場面の観察を通じて得られた情報をまとめたシートとなっています。今後の働き方を検討する際に活用するだけでなく、就労に向けた現状と課題を、本人や家族、関係機関が客観的に理解するのに役立ちます。

事業所などの関係機関との連絡調整

担当者らを招集し、アセスメント結果の作成、意見を求め、利用者にとってよりよい進路選択が出来るよう、障害福祉サービスやハローワーク、教育機関などと話し合いを行います。また、利用者のニーズに応じて、面談や見学、実習などの機会を提供します。

就労選択支援を利用するまでの流れ

STEP
利用申請を行う

住んでいる市区町村の障害福祉窓口で、就労選択支援の利用申請をします。必要書類をそろえて提出し、自治体が内容の確認を行います。

STEP
利用計画案の作成

利用申請を行ったのち、指定された相談支援事業所の専門員が利用者の状況や希望を聞き取り、サービス等利用計画書を作成します。これをもとに支援内容を決定していきます。

STEP
利用開始

支援計画書に沿って、指定の就労選択支援事業所で訓練や作業がスタートします。

STEP
職業能力や適性の評価

訓練の様子をスタッフが見て、職業能力や適性を評価します。この評価が、次のステップを決める重要なポイントとなります。

STEP
希望に沿った就労先へ

評価と本人の希望に合わせて、就労先を選びます。就労移行支援、就労継続支援、または、一般企業での雇用へ繋げていきます。

他の就労支援サービスとの違い

就労選択支援の他にも、障害者の就労を支援するサービスはさまざまなものがあります。現在就労支援サービスで他のサービスを受けている人もいるのではないでしょうか。

以下では、就労選択支援と他の就労系サービスの違いについてまとめていきます。

就労移行支援との違い

就労移行支援は、18歳~65歳未満の障害や難病のある方が対象となっており、一般就労を目指すときに利用することができます。

期間としては原則最大で2年間となっており、その間に就労するために必要なスキルやトレーニングを行い、身に付けるためのサービスとなっています。

一方で、就労選択支援では、どの働き方や制度が自分に合っているかを見極める期間となっており、原則1ヶ月の期間となっております。

就労移行支援就労選択支援
内容一般就労を目的として、訓練や就職活動を行う。本人の意思で就労先を選択するためのサポート
対象者・障害者、難病のある方
・一般就労を希望する人
就労移行支援や就労継続支援を利用、または検討している障害者が対象
利用期間2年(1年の延長が可能)原則1ヶ月(2か月まで利用可能)
賃金なしなし

就労継続支援A型・B型との違い

就労継続支援は、現時点で一般企業への就職は困難であるが、一定の支援を受けながら継続して働きたい人のための福祉的就労となっています。就労継続支援には、対象者や支援内容によって、就労継続支援A型、就労継続支援B型の2つのサービスがあります。2つのサービスと就労選択支援との違いは以下のようになります。

就労継続支援A型就労継続支援B型就労選択支援
内容・就労の機会を提供し、賃金を得る
・就労を通して知識や能力の向上を目指す
・就労の機会を提供し、賃金を得る
・就労を通して知識や能力の向上を目指す
本人の意思で就労先を選択するためのサポート
対象者現時点で一般企業への就労が困難な障害や難病がある方現時点で一般企業への就労が困難な障害や難病がある方就労移行支援や就労継続支援を利用、または検討している障害者が対象
利用期間なしなし原則1ヶ月(2か月まで延長可能)
賃金83,551円(令和4年度)17,031円(令和4年度)なし

就労定着支援との違い

就労定着支援とは、就労移行支援などを利用して、一般就労へ移行した障害者が長く働けるように、一定期間サポートする障害福祉サービスです。仕事上の悩みだけでなく、生活面での悩みについても相談でき、働きやすい環境を整えます。一方、就労選択支援は、働く前の段階で自分に合った働き方や支援制度を選ぶための支援を提供します。就労定着支援と就労選択支援の違いは以下のようになります。

就労定着支援就労選択支援
内容障害者が継続して働き続けるために様々なサポートをする本人の意思で就労先を選択するためのサポート
対象者就労移行支援などの利用により一般就労を果たし、職場定着サポート期間を終えた人就労移行支援や就労継続支援を利用、または検討している障害者が対象
利用期間3年原則1ヶ月(2か月まで延長可)

就労選択支援のメリット

障害者本人の特性を生かし社会での活躍の場を広げる可能性があるのが就労選択支援になります。就労サービスは様々なものがありますが、どのサービスも様々な課題を抱えています。このような中で、新たに導入される就労選択支援を利用することで、就労したい人にとっていくつかのメリットが存在しています。

以下では、就労選択支援を利用した際のメリットを紹介していきます。

  • 障害者が自分の可能性や適性を知る機会になる
  • 障害者本人の希望が尊重される

障害者が自分の可能性や適性を知る機会になる

障害者の中には、得意な分野と不得意な分野の差や、必要な配慮が受けられなかったため、十分に能力を発揮できないという方もいます。

就労選択支援では、障害者本人の能力や適性を専門家がアセスメントし、1ヶ月の作業活動で様子観察を行います。その中で本人と面談を通して得意・不得意や必要な配慮などを見極めることが可能です。

このような過程の中で、自分の能力や適性に気づき就労先の選択肢を増やすことや、自分の能力に気づくことで自信になり更なる能力の向上が期待できます。

障害者本人の希望が尊重される

就労選択支援は、本人への聞き取りや面談のもと就労先を提供するので、自分の意志で決定することが可能です。

障害者本人の意思を尊重し、1か月間という短期間な中で進路を決定し就労先を提供します。

就労選択支援の導入によって、障害者本人の働きたい意思が尊重され、自分次第で働き先を選べるという意識により能力の向上が期待され、就労先の選択肢を広げることができます。

就労選択支援に関するよくある質問

どんな人が利用できますか?

就労選択支援の対象者は、就労を希望する、または継続して就労系サービスの利用を希望する障害者です。

障害者手帳がなくても利用できますか?

障害者手帳がなくても利用できる場合があります。詳しくはお住いの自治体の窓口に問い合わせることをおすすめします。

利用料金はかかりますか?

基本的に利用料金はかかります。就労選択支援には自己負担があり、原則としてサービス費用の1割が必要ですが、自己負担額には上限がありますので、安心して利用することができます。また、世帯収入によっては自己負担なしで利用できることもあります。

他の就労サービスとの違いはなんですか?

他の就労サービスとの主な違いは、サービス内容と利用期間、報酬の有無が主な違いとなっています。

どこに相談すればよいですか?

就労選択支援を利用したい場合、まずは市区町村の障害福祉窓口に相談してください。

まとめ

就労選択支援は、2022年の障害者総合支援法の改正により新設された制度で、2025年10月から開始されました。

就労移行支援や就労継続支援を利用、または検討している障害者が対象となっています。ほかの就労支援とは異なり、本人が就職や支援の利用について自己決定できるようにサポートすることを目的としています。そのため、面談やアセスメント、作業の観察により本人の適性や得意・不得意を見極め適正な就労先を紹介します。

これから就労支援サービスの利用を考えている人はもちろん、現在利用中の人にとっても、自身のキャリアを見つめなおし、新たな可能性を発見するきっかけとなるかもしれません。

参考:厚生労働省「就労選択支援について」

特定非営利活動法人NOWBELBE

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この記事を書いた人

執筆者 金野 正一

  • 就労継続支援B型 蒼 管理者&サービス管理責任者
  • 障がい者就労支援歴15年
  • 元システムエンジニア
  • 障がい者をリッチにしたい

最近は利用者様とYoutubeで収益を得て楽しんでいます!

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